人権と犬の散歩

公道(自動車道)を犬や猪が歩行(獣行)していて轢き殺しても運転者は無罪であるが、公道(歩道)で人の正常な歩行を困難にしている迷惑な散歩犬を駆逐する行為は動物愛護法違反になる恐れがある。

人が私有地でない歩道を正常に歩行する権利は人権の一部であり、かつ人権と不可分である。正常に歩行する権利を害する者が人間である場合、当事者間での(非言語的)民事調停を瞬時に締結できるが、相手が犬の場合それは不可能。よって自らの人権を担保するために非言語行動で犬の駆逐に至るのは不可避のはずだが、これを実行すると基本的人権を保障する憲法の劣位法である動物愛護法違反で検挙されるのは不条理である。

この劣位法優先の矛盾を解決すべきである。